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自衛隊員の平手打ちに停職1カ月。3社の見出しが選んだ部分

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10月、陸上自衛隊第42即応機動連隊50代の陸曹長が、後輩隊員への暴行で停職1カ月の懲戒処分を受けました。同じ発表を元にしたの記事は、それぞれ別の部分を見出しに取っています。本稿では3社の見出しと本文を並べ、さらに防衛省がに定めた新しい処分基準と照らして、見出しに出なかった情報を確かめます。

何が報じられたか

熊本日日新聞は10月の配信で、処分の発表を10月としています。同紙の本文によると、行為は7月、場所は北熊本駐屯地内で、陸曹長は後輩隊員の頬を平手打ちしました。後輩隊員にけがはなく、同年9月に陸曹長自身が上司に報告したことで発覚しています。

RKK熊本放送は同日の配信です。場所を北熊本駐屯地内の執務室とし、行為から約2か月後に本人が部隊へ報告した経緯を詳しく書いています。

TKUテレビ熊本は後の10月の配信です。発表元を第8師団とし、行為は7月、暴行は「複数回の平手打ち」と書いていますが、回数とけがの有無は書いていません。

3社とも処分の量行為の時期一致しています。

原典に当たる

部隊が出した発表文そのものは、防衛省・陸上自衛隊のサイトで見つけられませんでした。そこで、処分の重さを決める基準の側を原典として当たりました。

防衛省は7月付で「懲戒処分等の一般的基準に関する訓令」定めました。第は、懲戒権者に基準を「形式的、機械的に適用することなく」実態に即して検討するよう求めています。別表第1には規律違反の型が並び、第7項が「ハラスメント」で、処分の幅は免職から注意までです。

この訓令で最も大事なのは附則です。第1項で施行日を10月とし、第2項で「この訓令の施行前に行われた規律違反に対する懲戒処分等は、なお従前の例による」と定めています。今回の行為は7月なので、条文上は新しい訓令ではなく旧来の基準で処分されたことになります。

細かい量定は、訓令とセットで意見公募にかけられた事務次官通達の案「懲戒処分等の一般的基準に関する訓令の運用について」に書かれています。この案の付表第1の「パワー・ハラスメント」は、暴行の程度に応じて停職の期間を段階分けしています。

  • 比較的重大な場合: 「平手打ち、殴打、足蹴り、投げる等」の傷害に至る可能性が高い程度の暴行
  • 軽微な場合: 「平手打ち、足を踏みつける等」の傷害に至る可能性が低い程度の暴行
  • 比較的軽微な場合: 胸ぐらを掴む、壁に押し付ける等、傷害に至る可能性が極めて低い暴行

同じ案の第2で、軽処分は自衛隊法施行規則第第1項の「以内の停職」や一定以下の減給、戒告を指すと定義されています。

報道との差分

3社の見出しが取った部分を並べます。

媒体・配信日 見出しの一部 見出しが前に出したもの 本文にあって見出しにない情報
熊本日日新聞 10月 「後輩隊員に暴行、陸曹長を停職1カ月」 行為の種類と処分の量 平手打ち、けがなし、自己申告
RKK熊本放送 10月 「2か月後自ら報告」 発覚の経緯 連隊長の談話
TKUテレビ熊本 10月 「後輩がうそをついたので…深く反省している」 本人の動機の説明 回数・けがの有無は本文にもない

差は3点あります。1つ目は回数で、熊日とRKKは、TKUは「複数回」です。も複数回ではあるので矛盾ではありませんが、TKUの記事だけを読むと回数は分かりません。2つ目は相手の呼び方で、RKKは見出しで「部下」、熊日とTKUは「後輩隊員」と書いています。3つ目は本人の説明の引用で、熊日は迷惑をかけたことへの反省、RKKは厳しい指導が必要だと思ったという趣旨、TKUはうそと約束破りを理由にした部分を取っています。

そしてとも、取得した範囲の本文には、どの基準で処分されたかの記載がありません。行為から処分までの間に新しい訓令が施行されており、附則で旧基準が適用される構造になっていることは、見出しにも本文にも出てきません。

なぜそうなったか

まず、処分の発表文は定型です。階級、年代、行為、処分の量、本人の説明、指揮官の談話という並びになっており、熊日の過去の見出し「同僚の作業服盗む 20代陸士長を停職 陸自第42即応機動連隊」も同じ型です。定型の発表から差をつけるには、本文の中のどの要素を見出しに引き上げるかを選ぶことになります。RKKは自己申告という経緯を、TKUは本人の動機を選びました。同じ発表から3通りの見出しが生まれたのは、この選び方の差で説明できます。

次に、適用基準が書かれない理由です。処分の発表は「何をして、何の処分になったか」を伝える形で、量定の根拠となる基準の条項までは通常含みません。新しい訓令と通達案は意見公募の資料として公開されていますが、個別の処分報道と結び付けるには、記者が別途その資料を読む必要があります。

新基準と照らすと、何が見えるかも書いておきます。仮に通達案の表を今回の行為当てはめると、「平手打ち」の行にあたり、1月以上3月未満の停職の範囲です。停職1カ月はその範囲の下限にあたります。ただし前述のとおり、この行為には条文上は旧基準が適用されます。そのため、この照合は参考にとどまり、新基準で処分されたことを示すものではありません。旧基準の陸上自衛隊の量定表は、今回取得できませんでした。

TKUの配信が発表から後になった理由は、資料からは確認できません。

分からなかったこと

第8師団または第42即応機動連隊が出した発表文の原文は取得できませんでした。そのため、回数を「」とするか「複数回」とするかの違いが、発表文の段階からあったのか、報道の段階で生まれたのかは確かめられていません。旧基準である陸上自衛隊の懲戒処分の基準も取得できず、停職1カ月が旧基準のどの区分にあたるのかは示せません。事務次官通達は意見公募時の案を読んでおり、確定版の文言が案と同じかどうかは確認していません。案の表紙には「令和7月から適用」とあり、訓令の施行日異なりますが、確定版で直されたかどうかも未確認です。行為の報告から処分までに約かかった理由も、資料からは分かりません。

出典

  • 防衛省「懲戒処分等の一般的基準に関する訓令」 e-Gov意見公募 結果公示資料 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000296674
  • 防衛省 事務次官通達案「懲戒処分等の一般的基準に関する訓令の運用について」 e-Gov意見公募 資料 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000291932
  • 熊本日日新聞「後輩隊員に暴行、陸曹長を停職1カ月 陸自第42即応機動連隊」10月 https://kumanichi.com/articles/2045000
  • RKK熊本放送「部下を呼び出し平手打ち 2か月後自ら報告 50代自衛官が停職1か月に 熊本」10月 https://news.yahoo.co.jp/articles/b6f80c9ec023496dd42bac70e94f57a7328e547b
  • TKUテレビ熊本「陸自・後輩隊員に暴行 50代の陸曹長停職1カ月」10月 https://www.tku.co.jp/news/?news_id=
  • 熊本日日新聞「同僚の作業服盗む 20代陸士長を停職 陸自第42即応機動連隊」 https://www.kumanichi.com/articles/2018205
※本記事は報道・公開情報をもとに作成した速報であり、内容が後に更新・訂正される場合があります。最新かつ正確な情報は、一次情報や公式発表をご確認ください。

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