google-site-verification=tSMQ4FQhFx1RDsDFsOm7hyKcAa8tJgpr-DpePxzfGzM 残業時間「月45時間」の指導見直し、法律の上限は変わっていない | 見出しの手前

残業時間「月45時間」の指導見直し、法律の上限は変わっていない

Low angle view of a vintage clock in a Japanese railway station with industrial structures overhead. バズ

残業時間のめぐって、厚生労働省が8月に労働基準監督署の指導方針の見直しを発表しました。9月から新しい運用が始まっています。報道にはいう見出しが並びましたが、厚労省の発表文にこの語は見当たりません。労働基準法の上限時間も改正されていません。この記事では、変わったのが法律なのか、監督署の運用なのかを原典で切り分けます。

何が報じられたか

一次情報は、厚生労働省が令和8月に公表したです。発表文には柱が2つあります。

1つめは相談・支援を増やすことです。全国の働き方改革推進支援センターに専門相談窓口を置き、36協定(さぶろくきょうてい。時間外・休日労働について労使が結ぶ協定)や特別条項を結ぶ手続き、柔軟な労働時間制度を使う方法を支援するとしています。

2つめが監督署の対応の見直しです。これまでの運用は、時間外・休日労働の時間数だけを見て一律に指導し、求めるものでした。9月からは、各事業場が36協定で定めた健康・福祉を確保する措置をどこまで実施しているかを重点的に確認し、その結果に応じて指導します。発表文には、過重労働で健康を損なうおそれが高い場合は従来どおり指導する、とも書かれています。

日本経済新聞は同じ日にいう見出しで報じました。検出元の週刊エコノミスト Online では、首藤若菜氏の論考この見直しを扱っています。ただ、有料記事で本文を取得できなかったため、この記事では論考の中身に触れません。

原典に当たる

いう数字は、労働基準法第に書かれています。第第4項は、協定で延ばせる残業時間の上限定めています。3か月を超える期間の単位変形労働時間制をとる場合は、月・年です。

この上限は、特別条項を結べば超えられます。第第5項によると、通常は予見できない業務量の大幅な増加などで臨時に必要な場合に限り、休日労働を含めて月未満、年以内まで協定で定められます。月を超えてよいのは年6か月までです。さらに第6項は、実際の労働時間について、単月未満と、のどの期間で平均しても月以内を満たすよう求めています。

つまり法律は、月を原則とし、特別条項がある場合に限って月未満までの幅を認める二段構えです。

監督署がまで下げるよう指導してきた根拠は、第第7項に基づく指針あります。指針第第2項は、特別条項で延ばす時間をしています。第第9項は、行政官庁がこの指針について労使に助言・指導できると定めています。法律上はここまでが領域で、特別条項の範囲でを超えても、それだけで違法にはなりません。

指針第第2項は、という数字の医学的な位置づけにも触れています。脳・心臓疾患の労災認定基準引き、月の時間外労働がおおむねを超えて長くなるほど発症との関連が徐々に強まり、発症前1か月におおむね、またはの平均でおおむねを超えると関連が強いと評価される、と書いています。

新しい運用で確認の対象になる、指針第が9項目を挙げています。医師による面接指導、深夜労働の回数制限、終業から始業までの休息時間確保、代償休日や特別休暇、健康診断、年次有給休暇の連続取得の促進、相談窓口の設置、配置転換、産業医による助言・保健指導です。ただし指針の書き方は、義務ではありません。

報道との差分

原典と見出しを並べると、差は3点に絞られます。

項目 厚労省発表 日経見出し
動詞
対象 監督指導と相談・支援の運用
健康面 健康確保措置の実施状況を重点確認

選択の面では、日経の見出しはいう語を残しており、変わったのが法律でなく指導の運用であることは読み取れます。記事本文も、月までの協定がある企業にもを一律に求めてきた点を前に置いています。

省略の面では、発表の柱のうち見出しから外れています。専門相談窓口の設置や、支援センターと監督署による訪問支援は、発表文では1つめの項目です。

強調の面では、発表文にないいう語が見出しの中心に来ています。後から出た解説では、Yahoo!ニュースに8月配信のTHE GOLD ONLINEの記事が疑問形を使い、社会保険労務士などの解説記事には明記したものが複数あります。見出しの語は、媒体ごとにから散らばっています。

なぜそうなったか

いう語が出てきた経緯は、前段の政治日程から説明できます。時事通信の10月の記事によると、上野賢一郎厚生労働相は就任会見で、高市早苗首相から指示されたと述べました。首相の指示がいう言葉で報じられていたため、厚労省の今回の発表がその流れの一手として受け取られ、同じ語で見出しが立った、と読むことができます。ただし、この発表が首相指示の具体化だと厚労省の発表文に書かれているわけではありません。つながりは報道側の文脈づけです。

次に、見直された法的な性格が、見出しの字数では伝わりにくい点があります。への削減指導は、第第4項の上限そのものではなく、特別条項の範囲内で指針第の努力規定に沿うよう求める行政指導でした。3層を見出しの十数字で書き分けるのは難しく、層をまとめて読める表現になりやすい構造があります。

一方で、実態とまったく合わないとも言い切れません。特別条項を結んでいる事業場では、を超えただけでは指導の理由になりにくくなります。見るものが時間数から措置の実施状況に移ったので、時間の面では確かに緩みます。ただ、指針第の措置はいう努力規定で、どの程度の実施で足りるとみなされるのかは、公表資料からは確認できません。確認の物差しが時間から措置に変わっても、措置の側の基準が見えない。この空白が、同じ発表をともも読める余地を生んでいます。

分からなかったこと

週刊エコノミスト Online の首藤若菜氏の論考は、本文を取得できませんでした。論点や根拠の数字は確認できていません。

監督署がこれまで削減の指導を年に何件出していたのか、見直しでその件数がどう変わる見込みなのかも、発表文と関連資料からは辿れませんでした。健康福祉確保措置のどんな基準で判定するのかを示す通達が、局長通達として出ているかどうかも確認できていません。9月以降の監督指導の実績が公表されれば、運用の実態を数字で検証できます。

出典

  • 厚生労働省8月 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
  • 労働基準法 第 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 厚生労働省「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」平成9月厚生労働省告示第323号 https://www.mhlw.go.jp/content/000903652.pdf
  • 日本経済新聞8月 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA195440Z10C26A8000000/
  • 時事ドットコム10月 https://www.jiji.com/jc/article?k=2025102200839&g=soc
  • THE GOLD ONLINE8月 https://news.yahoo.co.jp/articles/0f292aab3214993472b591c5c17bd2b105aac1e1
  • 週刊エコノミスト Online https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20261006/se1//020/007000c
※本記事は報道・公開情報をもとに作成した速報であり、内容が後に更新・訂正される場合があります。最新かつ正確な情報は、一次情報や公式発表をご確認ください。

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